媒介契約の種類と良い選び方
今回の記事では、不動産取引において欠かせない媒介契約についてご紹介します。媒介契約とは、売主と不動産会社との間で不動産売買に関する取引の仲介・代理を依頼する契約のことです。この契約により、不動産取引のスムーズな進行や信頼関係を築くことができます。また、媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。それぞれのメリットやデメリットを把握することで、自分に合った媒介契約を選ぶことができます。媒介契約を締結する際には、注意点を押さえてトラブルのないように進めることも大切です。しっかりと理解して、スムーズな不動産取引を進めましょう。
媒介契約って何?基本知識から学ぼう
媒介契約って何でしょうか?売却希望者と不動産業者が締結する契約で、不動産業者により物件の売却を斡旋してもらうことができます。代表的な媒介契約の種類に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。
一般媒介契約は、複数の不動産業者に売却を依頼する契約で、売主側の窓口を複数設ける事ができます。
専任媒介契約は、一つの不動産業者にだけ売却を依頼する契約です。売主側の業者の窓口は一社となりますが、売主自身で買主を見つける事も可能です。
専属専任媒介契約は、一つの不動産業者にだけ売却を依頼する契約です。専任媒介契約と違い、売主自身で買主を見つけた場合も依頼した不動産会社を窓口にしなければいけません。
良い媒介契約を選ぶには、不動産業者との信頼関係があることが重要です。また、実績や取引風景、提供されるサービスなども重要なポイントとなります。契約書をしっかり確認することも大切です。不動産売却を行う際には、媒介契約の種類と選び方をしっかりと理解して、適切な契約を行うようにしましょう。
種類別に解説!自分に合った媒介契約の選び方
不動産売却で大切なのは、媒介契約の種類を選ぶことです。媒介契約とは、不動産業者と売主が締結する契約で、業者が不動産の売却を代行するための契約です。
では、媒介契約の種類はどのように分類されるのでしょうか?
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
それぞれの特徴を解説します。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼する契約です。査定や販売活動を複数の業者が行います。
専任媒介契約は、一つの業者に販売を任せる契約で、一般媒介契約よりも業者はより販売に対する責任が大きくなります。窓口が一社である為、販売力のある業者とそうでない業者を見極める必要があります。
専属専任媒介契約は、特定の業者にのみ売却を任せる契約で、他社との専任媒介契約は結べず、販売活動を行う義務が発生します。ただし、業者によっては物件を引き受けない場合もあるため、しっかりと業者を選ぶ必要があります。
では、どの媒介契約が自分に合っているか、選ぶときのポイントはどうすればよいのでしょうか?
まず、物件の売却目的や希望条件、時間、価格帯などを考慮し、自分の希望に合った媒介契約を選びます。また、その業者の実績や対応力、信頼性なども比較することが大切です。
不動産売却は大きな決断です。適切な媒介契約を選ぶことで、スムーズな売却ができるようになります。
注意点を押さえて媒介契約を締結しよう
不動産売却の際に重要なのが、媒介契約の締結です。媒介契約には、専任媒介契約、一般媒介契約があります。
専任媒介契約は、一定期間内に媒介契約を結んだ不動産業者だけが仲介手数料を得られるため、不動産業者側の販売意欲が高くなります。
一方、一般媒介契約は、複数の不動産業者が仲介手数料を獲得できるため、販売意欲は専任媒介契約よりも低くなることが多いです。
媒介契約を選ぶ際には、自分に合った契約内容を選びましょう。また、不動産業者に対して、きちんと説明を求めることも大切です。
媒介契約期間は基本3ヶ月以内となります。3ヶ月を超えて販売を継続する場合は、別途契約期間の延長手続きを書面にて行う必要があります。
また、3ヶ月以内ですので、1ヶ月のみ専任媒介契約を締結するという事も可能です。
以上のような注意点を押さえ、媒介契約を締結しましょう。
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