不動産売却に係る仲介手数料とは?
不動産売却とは
不動産売却とは、不動産を売却することを指します。一般的には、自宅や投資物件などの不動産を他の人や法人に売却し、所有権を譲渡することを指します。
不動産売却の理由はさまざまで、引っ越しや転居先の変更、相続などの場合があります。また、不動産の価値が上昇した場合には、売却することで利益を得ることもできます。
不動産売却の手続きには、まず不動産の査定が必要です。不動産の価値を把握するために、不動産業者や不動産査定サイトを利用して査定を受けることが一般的です。査定の結果に基づいて、売却価格を決定します。
売却価格の決定後は、買い手を見つけるために不動産の広告や仲介業者などを活用します。興味を持った買い手からの問い合わせや内覧のスケジュールを調整し、売却の交渉を進めます。
売却の条件が合意されたら、売買契約を締結し、所有権の譲渡手続きを行います。契約内容や物件の引き渡し日など、細かな詳細を確認し、手続きを進めましょう。
不動産売却には、仲介手数料が発生することも覚えておきましょう。不動産業者や不動産仲介会社には、売買契約が成立した場合に支払う手数料が設定されています。
不動産売却は、それぞれの状況や目的に合わせて進める必要があります。不動産の価値や市場動向を把握し、適切なアプローチをすることが重要です。
仲介手数料の金額は?
不動産を売却する際、不動産会社に支払うのが仲介手数料です。仲介手数料は、不動産会社が売却のために様々な業務を行ってくれる対価です。
仲介手数料の金額は宅建業法で料率が決まっています。
上限価格は成約価格×3%+6万円+消費税相当額となります。
よく6万円というのはどのような根拠なのかと聞かれます。
手数料の料率は細かくしますと以下となります。
200万円までの売買価格の仲介手数料は成約価格の5%
200万円越~400万円までの売買価格の仲介手数料は成約価格の4%
400万円越~の売買価格の仲介手数料は成約価格の3%
全体を3%で計算しますと、400万円迄の料率の差が6万円となります。
➀200万円×(5%ー3%)→4万円
②(400万円ー200万円)×(4%ー3%)→2万円
1000万円で売買契約が成立した場合、仲介手数料は
1000万円×3%+6万円+消費税(令和5年現在は10%)=396,000円ということになります。
但し、2018年より低額物件の仲介手数料の制度が改正され、仲介業者は400万円迄の物件の場合は一律18万円+消費税を請求できる事になりました。
そういった物件に該当し、仲介業者からの請求があった場合は正当な手数料ですので注意しましょう。
また、低額物件の仲介手数料の制度はあくまで売主側にのみ請求できるもので、買主側には請求できませんのでご注意ください。
仲介手数料の支払い先
不動産を売却する場合、仲介業者は一般市場に売り出し広く買主を探す活動をします。
依頼した仲介業者が直接買主を見つける場合もあれば、買主側に仲介業者が介在する場合もあります。
直接仲介業者が買主を見つけた場合、専門用語で両手といい、売主側と買主側の両者より仲介手数料を受領します。
買主側に仲介業者が介在する場合、専門用語で別れといい、売主側の仲介手数料は売側の仲介業者、買主側の仲介手数料は買側の仲介業者が受領します。
依頼された場合、売主が支払う手数料はあくまで依頼した仲介業者に支払う形となります。
*仲介業者の立場からすると、はじめは両手仲介を目指して活動することが多いです。(手数料が一番多く受領できる為)
業者の気持ちもわからなくはないですが、両手仲介に固執し、買主を持っている業者に情報をなかなか渡さないケースも残念ながらあります。
依頼した売主からすると、売却できる機会を逃している可能性があるということとなります。
媒介契約の種類によりますが、仲介業者は媒介契約成立後、一定期間内に近畿レインズに登録しなければいけません。
もしこの登録が遅い場合や販売活動の報告内容が今一つの場合は依頼する会社を変える事も検討した方が良いと思います。
ご所有されている大切な不動産売却に関してはやはり信頼のおける不動産会社に依頼する事がベストです。
依頼される不動産会社の姿勢や営業担当が本当に信頼できるかどうかを慎重に検討しましょう。
株式会社光徳
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