不動産を売った時の税金|売却時に知っておきたい税金の基礎知識
不動産を売却すると、いくつかの税金がかかります。
今回は不動産を売った時にかかる税金についてお伝えできればと思います。不動産の売買は高額なものとなりますので、それに係る税金の基本的な知識を身につけておくことが大切です。
今回は主に居住用財産を売却した場合、どのような税金がかかるのか、また、特例としてどのようなものがあるのかを解説していきます。
不動産売却時にかかる税金の考え方
不動産売却時にかかる税金に関しては、主に譲渡所得税及び住民税があげられます。
税金は不動産を売却した金額に利益が出た場合に、その利益に関して譲渡所得税が課せられます。
その税率につきましては、所有期間が5年以下の場合が短期譲渡所得・5年を超える場合は長期譲渡所得として、それぞれ税率が違います。
*なお、相続時の所有期間は被相続人の所有期間を引き継ぐことができます。
短期譲渡所得の場合は売却益×39%(所得税:30%、住民税:9%)
長期譲渡所得の場合は売却益×20%(所得税:15%、住民税:5%)
*なお、平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。
売却益の計算方法
不動産を購入した時の取得費及び売却時の費用(仲介手数料や測量代等)を原価(譲渡費用)として、売却金額から原価を差し引いた時にプラスの場合は売却益となります。マイナスの場合は損失となっておりますので課税対象となりません。
また、購入時の契約書が無い(取得費が不明)の場合、売却価格の5%が取得費となります。
(例)所有期間8年、取得費800万円、売却金額2000万円、譲渡費用200万円、の場合の税額
■所有期間8年は長期譲渡所得となります。
■売却金額2000万円ー譲渡費用200万円ー取得費800万円=課税長期譲渡所得1000万円
■1000万円×所得税15%=150万円 1000万円×住民税5%=50万円 150万円×復興特別税2.1%=31500円
■合計金額2031500円が税額となります。
以上が不動産売却時にかかる税金考え方となります。
取得費や譲渡費用に含まれる項目がどういったものになるか等につきましては専門の税理士にご相談ください。
特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置
譲渡した不動産が自分の居住している住宅やその敷地である場合には、一般の譲渡の場合にくらべて税金が軽減される特例があります。
■3000万円特別控除
居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3000万円の特別控除が受けられます。3000万円に満たない場合はその金額が限度になります。
また、長期・短期保有に関係なく利用することが可能です。
共有名義の場合、それぞれの持分について3000万円の特別控除が受けられます。
ただし、収用等の特別控除又は買換えなどの他の特例の適用を受ける場合はこの特例の適用を受ける為のみの目的で入居したと認められる場合には適用されませんのでご注意ください。
*相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特別控除の特例
相続によって取得した古い空家の売却についても、一定の要件を満たしている場合は居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
対象となるもの
➀相続開始の直前において被相続人がその家屋を居住の用に供していたこと
②被相続人が相続開始直前においてその家屋に居住していない場合でも以下の要件を満たす場合は特例の適用が可能となります。
*被相続人が要介護認定を受け、相続開始直前まで老人ホームに入所していたこと
*被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続の開始直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用がなされ、かつ事業の用・貸付の用
または被相続人以外の者の居住の用に供されていないこと
③昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
④区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
⑤相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
⑥相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
このケースに該当し、対象不動産に新耐震基準を満たした耐震リフォームを行うか、もしくは建物を取り壊して更地で売却する場合に適用可能となります。
適用期限は、平成28年4月1日から令和9年12月31日迄の間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以降3年を経過する日の属する年
の12月31日迄の間に譲渡したものに限られます。
■所有期間10年超の居住用資産を譲渡した場合の軽減税率の特例
所有者がその年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用資産を譲渡した場合に適用されます。
➀現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日迄に譲渡したもの
③➀や②の住宅およびその敷地の譲渡
④災害によって滅失した➀の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地
ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。
この特例は3000万円特別控除とセットで利用することができます。
税率につきましては以下のとおりとなります。
3000万円特別控除後の譲渡所得のうち、6000万円以下の部分:10%(他に住民税4%) 6000万円越える部分:15%(他に住民税5%)
なお、平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が復興特別所得税として別途かかります。
その他の特例
その他の居住用財産を売った場合の特例には以下のものがあります。
■特定の居住用財産の買換え特例
譲渡した不動産の譲渡価格が買換えた不動産の取得価格を下回る場合に税金がかからなというものです。譲渡した不動産の譲渡価格が取得不動産の価格
を上回る場合には、その上回った部分についてのみ譲渡があったものとして課税されます。
*ただし、この特例は正確には税金がかからないということではなく、その譲渡の時点では税金がかからないという事で、いわゆる課税の繰り延べという
事になります。つまり、将来的に取得不動産を売却した場合、遡って課税されますのでご注意ください。
■居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰延控除の特例
個人が土地・建物を譲渡して損失が出た場合には、通常はその損失を他の所得と損益通算することはできませんが、特定の居住用資産の譲渡損失につい
てのみ、その年の他の所得から控除(損益通算)することが出来、また控除しきれなかった残額がある時はその残額をその翌年から3年間に繰り越して
各年の給与、事業所得等から控除できるというものです。
ただし、一定の要件を満たす必要がありますのでご確認ください。
■居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
個人が自分の住まいである土地・建物を譲渡して損失が発生した場合には、買換えをしなくても、譲渡損失の金額のうち譲渡資産の住宅借入金等の残債
からその譲渡資産の譲渡価格を控除した差額を限度として、他の所得との通算及び翌年以降3年間の繰越控除ができる制度です。
一定の要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
投資目的で取得した不動産の売却に関する特例
平成21年、22年に取得した土地等の売却に関しましては、1000万円の特別控除を受ける事ができます。
居住用財産につきましては前述の通り3000万円控除等の特例がありますが、投資として取得された不動産にその特例は受けることができません。
しかしながら、平成21年、22年に取得した土地等に関してのみ1000万円控除を受ける事ができます。(ご存知の方は結構少ないです)
土地等を購入し、賃貸でまわしていたが、減価償却も終わり売却したいが譲渡益が上がってしまうので税金が高くなる。。。といったお悩みをお持ちだと
思います。しかしながら、この2年間で取得された物件に関してのみこの特例を使う事ができますので、該当される方は是非一度売却のご検討をされてみ
てはいかがかと思います。
以上が不動産を売却した場合の税金に関する解説となります。
売却の際に是非参考にしてください。
株式会社光徳
住所:京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
電話番号:075-200-3893
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