第三者の為の契約
不動産を売買する場合、通常は売主であるAから買主であるBに対して所有権を移転するという形式をとります。
しかしながら、法律上でAから第三者であるCへ直接登記名義を変更するということも認められています。
これを第三者の為の契約といいます。
今回はこの第三者の為の契約についてお話していこうと思います。
第三者の為の契約とは?
第三者の為の契約とは、本来売主であるAから買主であるBに所有権移転するべきものを、Aから第三者であるCに所有権を直接移転するという手続きになります。
実態としてはAがBとの間で売買契約を締結し、Bが決済までの間に新しい買主Cを見つけ、BとCとの間でも売買契約を締結することで間のBへの所有権移転を行うことを省略するという事になります。
Bからすると、Cとの間で売買契約が成立している為、B自身が登記をするということを省略することにより、登記費用の節約にもなり、Cの物件取得も早期に実現できますのでBとCにとっては有益な取引であるといえます。
また、法律上も売買契約書上の特約にそういった旨の記載をしておけば有効となります。
契約書への記載の仕方
売買契約書には以下のような特約条項を記載します。
1.買主は、本物件の所有権の移転先となる者(買主を含む)を指定するものとし、売主は本物件の所有権を買主の指定する者に対し買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとします。
2.売買代金全額を支払った後であっても、買主が買主自身を本物件の所有権の移転先に改めて書面をもって指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとします。
3.売主は、移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に与えます。
4.買主以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、売主は、買主がその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとします。
または、
1.A及びBは、本契約が第三者の為にする特約を付した売買契約として締結されるものである事を確認する。
2.Bは、Aに対し本物件の所有権の移転先となる者(B本人を含む)を指定するものとする。
3.本物件の所有権は、Bの指定及び売買代金全額の支払いを条件としてAからBの指定する者に直接移転する。
4.本物件の所有権は、前条の条件成就まではAに留保されることを確認する。
5.Aは、所有権の移転先に指定された者がAに対してする「本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示」の受領権限をBに委任する。
上記のような文章が入っているケースが多いかと思います。
第三者の為の契約は注意が必要
第三者の為の契約は前述のとおり売買契約書の特約条項に記載があれば法律上有効です。
この特約を記載する場合の契約当事者としては、売主=一般人・買主=不動産業者、もしくは売主=不動産業者・買主=不動産業者というケースが多いです。
売主が一般の方の場合、こういった法律面についてはご存知ない方が多いと思います。
契約の当日に突然このような特約が入っていたとしても、特に気にせずに契約される方が多く、実際にトラブルとなっているケースがあり、弊社も一度経験があります。(実際の当事者ではありませんが)
以下その内容について参考までに記載いたします。
「登場人物:売主「A」・不動産会社買主「B」・株式会社光徳「弊社」とします。
数年前の事です。Aから弊社に自宅の一部を売却したいとの相談を受けました。売却するには分筆・測量・実測精算・家屋の表示変更等、手続きが非常に多く、またその費用は売却金額で精算する事になっておりましたので弊社としてはプロである不動産会社に購入頂いた方が良いと思い、その方向で話を進めておりました。購入金額や諸条件が合意に至り、あとは契約締結の日程調整のみとなった時点で、突然Aより連絡を頂きました。
AはBと売買契約を締結したとの事でした。突然の話でしたので少し驚きましたが、契約内容のハードルが高いので簡単に契約となる事に疑念を感じ、Aにその売買契約書を確認させてほしいとお伝えいたしました。
買主がB(不動産会社)であると聞いておりましたので、Aにとって起こりうるあらゆる不利な内容をA宅に向かう途中に想定しておりました。
A宅にて売買契約書を確認したところ、売買価格や売買対象予定面積の相違、借入条件(借入が出来なければ白紙)・そして上記の第三者の為の契約の特約が契約書に入っており、想定以上に問題のある契約内容でした。
経緯は、AがBに他社で契約する旨を連絡したところ、その翌日突然今回の契約書を持参し、押印するまで帰らないという趣旨の発言をし、4時間以上その場に居座ったようでした。契約自体も長時間であった為、はっきり理解できないまま押印してしまったとの事でした。
第三者の為の契約は、Bからすると転売するのに格好の特約条項です。今回の取引は分筆作業も加わり、契約から決済まではどうしても半年はかかってしまうものでした。Bは契約後、おそらく決済迄の間にあらたな買主Cを見つけようと考えていたのでしょう。また、融資特約をつけている為、万一買主が見つからない場合は、融資特約を楯に白紙解除をしようという計画だったと考えられます。
Aはもちろんこの契約内容については理解していなかった為、撤回を伝え無事白紙解約できました。」
第三者の契約をすることで利益を得るのは中間に位置するBになり、Aはその恩恵を受けることはほとんど無いと思います。
また、こういったケースにみられるように、第三者の為の契約に関しては、特約に記載してあり、契約書に署名・押印までしていますが、内容をはっきりと理解・納得されていない事が多いように見受けられます。
勢いのまま契約締結するのではなく、ご自身が説明を受け納得・理解できない場合は、買主が不動産会社の場合は特に説明をしてもらうようにしましょう。
最後に
第三者の為の契約は、売主Aというよりも買主Bの都合で付与する場合が多いです。
ほぼ100%転売目的での契約となりますし、決済が同日の場合はBはその先の買主Cの資金でAとの決済を行っているのが実情です。
要は、Bは自身の資金を拠出する事もなく労せずして利益を得る形になります。
Aがそれでも良いとの考えであれば良いと思いますが、AがCという買主を見つけていればより高い金額で売却できたという事にもなります。
AがBに売却依頼をし、結果AB間で第三者の為の契約を締結するという事態も起こり得ます。この場合は、売却依頼をかけた時点ですでにBがCという買主をみつけているかもしれません。(業法上宜しくない事ではありますが)
ですので、第三者の為の契約を持ちかける不動産会社は要注意であるという事を念頭に入れておいてください。
株式会社光徳
住所:京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
電話番号:075-200-3893
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