固定資産税を安くする方法|不動産売却のポイント

query_builder 2023/09/13 査定 費用

固定資産税は、不動産を所有している方にとっては重要な負担です。固定資産税は一般的に固定資産税・都市計画税評価額から税率を掛けた金額をいいます。

評価額の計算に関しましては、土地の場合は評価面積、建物の場合は評価床面積から算出します。

不動産を所有しつづける限りは必ずかかってくる税金ですので、所有年数から計算すると大きな負担となるケースも多いのではないでしょうか?

今回は固定資産税が上がってしまう場合、逆に下げることができる場合についてご紹介したいと思います。

固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日現在で土地・建物・償却資産を所有している人が、固定資産税評価額を元に算定される税額を市町村に納める税金の事をいいます。


固定資産税の納税義務者はその資産の所有者となりますので、納付書は共有名義であった場合その代表の方、もしくは持ち分が多い方、その地域にお住まいの方のどれかに該当する方に送付されます。


評価額の基本となるのは、その資産の土地の場合は面積(登記簿上)、建物の場合は床面積(登記簿上)が評価面積となる事が多いです。


評価額に対して、固定資産税率及び市町村によっては都市計画税率を乗じた金額が納付するべき固定資産税となります。


評価額は3年に一度見直され、土地に関しては路線価や近隣の実質相場等を勘案し、建物に関しては現価状況を勘案し金額が変動します。

固定資産税が上がる場合

固定資産税が上がってしまうケースとしては土地の価格の上昇が大きな要因となります。


景気がよくなることでそれに伴う地価の上昇が土地の評価額を引き上げ、結果的に固定資産税が上がってしまうという事となります。


建物につきましては、年々価格は償却されて下がっていくことが一般的ではありますが、ここで一つ注意しなければいけない点があります。


それは、建物を増改築した場合です。増築し、その分を増築登記した場合や、家屋の大規模改修によりあきらかに家屋内外がきれいになった場合、評価額があげられる事があります。また、登記簿上居宅であっても事業に供するようになった建物も増額の対象となります。


改修済の物件で固定資産税が当時安い場合でも、3年ごとの評価替えにより税額が上がる事もありますのでご注意ください。

固定資産税を下げる方法

固定資産税を下げる方法もあります。

条件は以下のとおりとなります。

①戸建で私道負担があること

②私道負担の面積が固定資産税の評価面積に算入されていること

固定資産税の土地評価面積には私道負担面積を含んで計算しているケースがあります。

私道負担を含む面積が100㎡として、現在道路として提供している面積(私道負担)が20㎡とした場合、20㎡が非課税面積となりますので固定資産税の課税対象面積は80㎡ということになります。

ご自身の固定資産税評価証明書を確認いただき、私道負担面積が含まれている場合は対象外とする申請をすることで評価面積が下がりますので固定資産税が安くなります。

手続きの方法としては、現況の写真、土地の登記簿・公図・私道負担の箇所が分かる略図を持って固定資産税課に申請をすることで除外することができます。

お心あたりのある方は一度ご確認してみてはいかがでしょうか?






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株式会社光徳

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