空家売却のススメ

query_builder 2024/04/08 査定 買取 費用
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不動産を相続したが使う予定が無い、長年空家のまま放置しているといった不動産を所有されていらっしゃる方は少なくないと思います。

空家をそのまま放置しておくと毎年固定資産税を支払わなければならない、建物の劣化や庭の放置により近隣に迷惑がかかるといった様々なマイナス要素が増えていきます。

また、令和8年(2026年)には空家税(非居住住宅利活用促進税)が課税開始となっており、利活用をしていない空家を所有する事で費用が重んでいく事になります。

その為、現在所有されている空家に関しては何かしらの利活用をするか、売却をする事が選択肢となります。

今回は空家を売却する事に関してのメリットや手続きに関してお話していこうと思います。

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空家売却のメリット

空家を有効活用するために、売却を検討してみてはいかがでしょうか。

空家を放置しておくと、建物の劣化や草木の繁茂などが進んでしまい、管理の負担や修繕費用がかかるだけでなく、周囲の景観にも悪影響を与えてしまいます。

また、令和8年度より空家税(非居住住宅利活用促進税)の課税開始が予定されており、未使用の空家を保有しているだけで費用負担が大きくなっていきます。

■空家売却のメリットは、まず第一に上記のような余分な費用負担が無くなるという点です。


■第二のメリットとしては売却する事により、その資金を他の投資物件の取得や生活費、居住物件の改装費用等、有用な所に資金を投入することができます。


■第三のメリットとしては売却したご本人というよりは、空家周辺の住民にとっても新しい所有者が居住や投資等によりその建物を使用する事により、安心感を持って


 もらえるという点です。


以上のようなメリットがあるため、空家を有効活用するためには、売却を検討することが重要です。


不動産は大事な資産ではありますが、何もしない侭放置している空家に関しましては、所有者ご本人が必ずしも恩恵受けているとは限りませんので、再度空家に関して


どのように運用していくかをお考えいただけましたらと思います。


空家の売却手順について

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空家を売却するとなりますと、どういった手続きになるでしょうか?


売却に関しましては下記の手順ですすめていくことになります。


①不動産の査定を行う


売却するにしましても、一体いくらで売却できるかという点を把握していなければ進めようがありません。まずは不動産会社や査定サイト等を利用してご自身の空家


の価格を査定してもらいましょう。


②売却価格を決めて販売を開始する


査定によりご自身の空家の価格が把握できましたら、次は販売していきましょう。


販売に関しましては、


Aー不動産会社に仲介業務として販売にかけてもらう


Bー不動産会社に買い取ってもらう


大まかには上記の2パターンが考えられます。


Aの場合は査定金額に基づいて一般市場へ向けて販売する形です。時間はかかるかもしれませんが査定金額に近い価格で売却できる可能性が高いです。


*仲介業務での販売に関しましては、いつの時期に売却完了できるかという時間が分からないということや家屋内の残置物の撤去・近隣の境界確認等、所有者側が


 直接負担すべき事案が多い点があります。


Bの場合は不動産会社が直接買い取る為、Aのような煩雑な手続きを省略することができます。(取引条件にはよりますが)また、売却価格はAと比べて安くなるケース


がほとんどですが、売却時期が明確にわかります。


ご自身の方針によってどちらにするかを検討しましょう。


③物件の引き渡しと売買代金の受領


お客様が見つかり、無事に決済を迎えましたら物件の鍵等の買主様へ引き渡すべきものを渡して売買代金の受領を行います。


売買契約から物件の引き渡しまでの期間は、目安としては1ヵ月~1ヵ月半ぐらいです。


④税金の申告を行う


売却完了後、その年度の末に確定申告を行う必要があります。


売買価格の申告、それにより譲渡益が出た場合の譲渡所得税の納付を忘れずに行いましょう。


以上により売却の手続きが完了します。


売却に関しての注意点

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空家を売却する際の注意点です。


不動産売却全般にいえることですが、売買対象の不動産を明確にする必要があります。


土地1筆と建物1棟が売却対象であるとは限りません。隣接の土地や前の道路を所有している場合もありますし、どこまでは売買対象なのかをご自身でも把握しておく


必要があります。


また、売却するには費用がかかります。


大まかには、販売する際の仲介手数料(一般で売却した場合)、建物内の残置物撤去費用、隣接との境界立会費用、売渡費用等々が代表的な費用です。


ここで注意しなければならないのは、売却後に利益が出た場合は譲渡所得税がかかるという点です。


売却価格=手元に残る資金ではないので、販売価格を決める際にはどのような費用がどれぐらいかかるかを計算して把握しておく必要があります。


短期所有の空家ですと、長期所有とちがい税率が約40%となりますのでご注意ください。

今回のコラムは以上となります。


株式会社光徳は、不動産の売買仲介や買取を主な業務としております。


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