相続した不動産を「まだ使わないから」「兄弟と話がまとまらないから」といった理由で放置してしまうケースは少なくありません。しかし、不動産は所有しているだけで管理責任と税務リスクが発生する資産であり、放置はさまざまな不利益につながります。この章では、相続不動産を放置した場合に起こり得る問題と、現実的な対処法を整理します。
トラブルは誰の責任になるの?
まず最大のリスクが、法的・金銭的な責任です。建物が老朽化して外壁が剥がれ落ちたり、屋根材が飛散したりした場合、近隣の建物や通行人に被害が出れば、相続人が損害賠償責任を負う可能性があります。また、空き家は不法侵入や放火、ゴミの不法投棄の温床になりやすく、結果として治安や周辺環境の悪化を招き、近隣住民とのトラブルに発展することもあります。
税務面でも放置は不利です。不動産を使用していなくても固定資産税は毎年課税され続けます。さらに、適切に管理されていない空き家は「特定空家等」に指定される可能性があり、その場合は固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大きくなることもあります。つまり「使っていないからお金がかからない」という認識は大きな誤解なのです。
凍結された不動産
また、名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、次の相続が発生したときに相続人が増え、権利関係がさらに複雑になります。最初は兄弟二人だったものが、その子ども世代にまで権利が広がり、話し合いがほぼ不可能になるケースも珍しくありません。結果として、売却も活用もできない「動かせない不動産」になってしまいます。
こうしたリスクを避けるために重要なのは、「とりあえず名義を整理する」ことです。遺産分割が終わっていない場合でも、相続人申告登記や共有名義での登記を行えば、少なくとも法的な所有者としての位置づけを明確にできます。これにより、将来の売却や分割の選択肢を残すことができます。
これからどうするのか?
次に検討すべきなのが、不動産の方向性を決めることです。主な選択肢は「売却」「賃貸」「維持」の3つです。売却すれば固定資産税や管理負担から解放され、現金として分割もしやすくなります。賃貸にすれば収益化できますが、リフォーム費用や管理の手間も考慮する必要があります。維持する場合は、定期的な管理や修繕費用を誰が負担するのかを明確にしておくことが不可欠です。
放置せずに早めに方針を決めることが、相続不動産を「負動産」にしない最大のポイントです。感情的な対立を避けるためにも、評価額を明確にし、第三者の専門家の意見を交えながら現実的な選択を行うことが、円満な相続と資産の有効活用につながります。