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【京都市中京区】不動産売却の手付金とは?相場や支払うタイミングをチェック
【京都市中京区】不動産売却における手付金とは?相場・支払うタイミングをチェック
不動産売却における手付金についての理解を深めるためには、まずその定義と役割を押さえる必要があります。
こちらでは、京都市中京区の株式会社光徳が、手付金の性質や法的位置づけ、相場についても解説します。さらに、手付金の支払いタイミングや方法、返却や解除のケースについても触れていきます。
手付金の設定における注意点や、住宅ローン特約対応、仲介手数料との違いなども説明しますので、不動産売却をお考えの際にぜひお役立てください。
不動産売却における手付金とは?相場についても解説
手付金の定義と役割
手付金とは、売買契約の際に買主が売主に支払う一種の保証金のことです。不動産の売買契約においては、以下の3つの役割があります。
- 契約成立の証拠となる
- 買主の契約履行意思を表す
- 売主に生じた損害の一部を補填する
手付金は売買契約の際に設定され、金額は売買価格の一定割合(例:売買価格の5~10%程度)が相場となっています。売買契約が適切に履行された場合には、買主が支払った手付金は売買代金に充当されます。
手付金の性質と法的位置づけ
手付金は、不動産売買契約において法的に重要な意味を持つ慣習です。その性質は大きく分けて以下の3つがあります。
証約手付
契約の成立を証する証拠金としての役割手付金を支払うことで、売買契約が有効に成立したことが証明されます。この点が手付金の最も重要な役割です。
解約手付
解約手付は、契約当事者が自由に契約を解除できる権利を持つ手付金です。具体的には、買主が契約を解除したい場合は、支払った手付金を放棄し、売主が契約を解除したい場合は、受け取った手付金の倍額を返還することになります。
当事者 | 解除の方法 |
---|---|
買主 | 手付金を放棄(手付流し) |
売主 | 手付金の2倍を支払う(手付倍返し) |
違約手付
売主・買主のいずれかに債務不履行があった場合、手付金が違約金として機能します。損害賠償とは別に相手方に支払われる立場にあります。
このように、手付金は証約、解約権の対価、違約金といった多様な法的性質を持ち、不動産取引における重要な位置づけとなっています。
手付金の相場
不動産売買において、手付金の相場は売買価格の3~10%程度が一般的とされています。手付金の金額設定には決まりはありませんが、売買物件の価格や地域の慣習などを考慮して、売主と買主が合意の上で決めます。なお、売買価格が高額になればなるほど、手付金の金額も上がる傾向にあります。
ただし、地域によっても手付金の相場は異なります。一般的に、東京や大阪などの大都市圏では手付金の金額が高めに設定される傾向があります。
手付金の支払いタイミングと方法
手付金の支払いタイミング
手付金の支払いは、売買契約を結ぶ時点で行われます。売買契約とは、売主と買主の間で売却物件や売却価格などの取引条件を文書化するものです。
取引の際は以下の流れで進行します。
- 売買契約書への署名・捺印
- 買主から手付金の支払い
- 残金決済日(引渡し日)の決定
売買契約締結後、万が一買主や売主のどちらかが契約を解除した場合は、手付金の取扱いが重要になってきます。手付金の性質や返還ルールなどを確認しておくことが大切です。
手付金の支払い方法
手付金の支払い方法は、基本的には現金で行われます。売買契約時に、買主から売主へ直接手渡しされるのが一般的です。
ただし、銀行振込もしくは現金での振込のどちらでも問題ありません。振込手数料は原則買主側の負担となりますが、売主との話し合いによってはケースバイケースです。どちらの支払い方法を採用するかは、不動産会社を通して事前に売買双方で確認しておくことが重要です。
手付金の返却と手付解除
手付金を返さなければならないケース
売主が手付金を返さなければならないケースには主に以下があります。
売買契約において、白紙解除の条項に該当した場合
売買契約の内容には様々な白紙解除となる条項があります。代表的なものは下記条項です。
- 【1】ローン特約
買主が住宅ローンを使用する場合、住宅ローンが認可されないと物件購入が不可能となるため、白紙となります。
- 【2】危険負担
売買契約締結後、決済迄の間に万が一当該物件が地震や火災により建物が倒壊や全焼した場合、当初の契約の目的を達することができませんので白紙となります。
- 【3】その他
個別案件となりますが、相続登記が完了できない場合や買替先不動産の取得が不可となった場合等も白紙となる場合があります。
このような場合は、売主は買主に対して、受け取った手付金をそのまま返却しなければなりません。
互いの事情でペナルティが発生した場合
お互いの事情により、ペナルティが発生した場合は、手付金を返還したうえで、契約に定めたペナルティ金相当額を支払う必要があります。
- 【1】手付解除:心変わりにより契約を解除する場合
- 【2】違約解除:契約の規定に違反し、解除となる場合(債務不履行)
【1】の場合は受領した手付金を返還の上、さらに手付金同等額を買主に支払わなければなりません(手付金の倍返し)。【2】の場合は手付金を返還の上、契約書に規定した違約金相当額を支払わなければなりません。
手付解除期日とその意味
手付解除期日とは、売主・買主のいずれかが手付金を放棄して契約を解除できる期限のことを指します。民法上の規定はなく、売主買主の合意によって設定する必要があります。
手付解除期日を設定する理由は、相手方が不安にならないようにするためです。期日を過ぎると、一方的な契約解除はできなくなります。このように、手付解除期日は売主・買主双方の合意によって明確に定める必要があります。
手付金設定における注意点
売買双方が納得できる金額設定
手付金の金額は、売主・買主双方が納得できる適正な金額を設定する必要があります。売主と買主が手付金の金額に納得できない場合、トラブルの原因となりかねません。
一般的な手付金の金額は、売却価格の3%~10%程度とされています。売却価格が高額になるほど、手付金の金額も高くなる傾向にあります。
しかし、これはあくまでも目安の金額です。売主・買主双方で十分に協議し、適正な金額を設定することが重要です。
住宅ローン特約への対応
住宅を購入する際に手付金を支払う場合、住宅ローンの審査が通らなかった際の対応として「住宅ローン特約」を設定することが重要です。
住宅ローン特約には以下の2種類があります。
種類 | 解除条件型 | 解除権留保型 |
---|---|---|
概要 | 審査が通らなかった場合、期限が来ると自動解除される | 審査が通らなかった場合、一定期間のみ解除権が発生する |
売主への意思表示 | 不要 | 必要 |
住宅ローン審査が通らなかった場合、期限内であれば解除することができます。この場合、支払われた手付金は無利息で買主に返還され、白紙解除となります。
審査に落ちても解除権が残る「解除権留保型」を選ぶと、2つ目3つ目の審査に挑戦できる点が利点です。ただし期間を過ぎると解除権がなくなるので注意が必要です。
いずれの特約を選ぶかは、金融機関の審査状況や今後の対応方針を考慮して決める必要があります。特約条件を十分確認し、納得のいくものを選びましょう。
仲介手数料とのすみ分け
不動産売買において、手付金と仲介手数料は別物となります。手付金は売買契約の成立を確認する証しとして、買主から売主へ支払われます。一方、仲介手数料は取引価格に応じた一定割合が設定され、売買の仲介を行った不動産会社へ支払われる報酬金です。
手付金が売主へ支払われるのに対し、仲介手数料は売主・買主の双方から支払われることが一般的な取り扱いとなっています。手付金と仲介手数料はそれぞれ別個の金銭であり、混同すべきではありません。
費用など不動産売却における疑問は株式会社光徳へお気軽にお問い合わせください!
こちらでは、不動産売買契約における費用の一つである手付金の役割や仲介手数料との違いなどについて解説しました。
不動産売買における手付金は、売買契約成立の証明や違約金としての役割を持つ一種の費用です。その相場は物件価格の3~10%前後ですが、売買双方の合意により金額は決められます。
手付金の支払いタイミングは通常、売買契約の際に支払われます。支払い方法は現金や銀行振込などが一般的です。
手付金の返却は、買主側の債務不履行がない限り原則返還されません。手付解除期日を設定すると、その期日までに契約を解除できる場合があります。
売買双方が納得の上で手付金額を決め、ローン特約などに配慮しましょう。
株式会社光徳は、代表者の20年以上の不動産キャリアと1,000件を超える売買の取引実績から培われた知見を活かし、不動産売却はもちろん、家族信託やリフォームなど、幅広いサービスを提供しています。
不動産売却は、人生の中でも大きな決断の一つです。そのため、株式会社光徳では、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な売却方法を提案し、安心して取引をお進めいただけるようサポートを行っています。
不動産に関するお悩みなどございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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