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【京都市】不動産相続税の基礎知識!相続税・贈与税について

【京都市】知っておきたい不動産相続の基礎知識!相続税・贈与税について

不動産相続は、多くの方が一度は直面する可能性のある重要な手続きですが、初めての経験となる方にとっては非常に複雑で不安を感じることが多いでしょう。特に、相続税・贈与税などの税金に関する知識が少ないと「どのような費用が発生するのか」「どのように手続きを進めれば良いのかといった疑問や不安が生じがちです。

こちらでは、京都市の不動産会社・株式会社光徳が、不動産相続に関する基本的な知識をわかりやすく解説し、相続手続きの流れや関連する税金について解説します。また、不動産を生前に贈与することで得られるメリットについても触れていますので、将来の相続に備えて、ぜひご一読ください。

不動産相続の基礎知識!相続の流れについて

不動産相続の基礎知識!相続の流れについて

死亡届の提出

故人が亡くなった場合、まずは市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。死亡届は、故人が亡くなった日から7日以内に提出しなければなりません。

1.遺言書の確認

死亡届を提出した後、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書が存在する場合、その内容に従って相続手続きを進めることが基本となります。

2.相続人の確定

次に、法律に基づいて相続人を確定します。相続人は、通常、配偶者や子供などの近親者が含まれます。相続人が誰であるかを明確にすることで、相続手続きがスムーズに進みます。

3.相続財産の評価

相続人が確定したら、故人が残した不動産の評価を行います。不動産の評価額は、相続税の計算や遺産分割の基準となるため、正確な評価が求められます。

4.遺産分割協議

相続財産の評価が終わったら、相続人全員で遺産分割協議を行います。この協議では、相続財産をどのように分割するかを話し合います。全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を行います。

5.相続税の申告と納付

最後に、相続税の申告と納付を行います。相続税の申告は、故人が亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。相続税の納付は一括で行うことが原則ですが、状況によっては分割払い(延納)や物納(不動産などでの納税)も可能です。

相続人の権利と義務について

相続人は、故人の財産を受け継ぐ権利を持つ一方で、故人の負債や未納の税金なども引き継ぐ義務があります。相続人は相続財産を分割して受け取る権利がありますが、同時に相続財産がマイナス(負債が多い)場合にはその負債も引き受けなければなりません。相続放棄をすることで相続税の支払い義務を免れることもできます。また、相続放棄や限定承認(相続財産の範囲内で負債を引き受けること)を選択することで、リスクを軽減できます。これにより、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産に対する責任も明確に理解し、適切に対応することが求められます。

次の章では、相続税や贈与税について詳しく解説します。不動産相続をお考えの際に、ぜひご役立てください。

相続税について

相続税について

相続税とは、亡くなった方が残した財産を相続人が受け取る際に課される税金です。相続税は、相続財産の総額から一定の基礎控除額を差し引いた残額に対して課税されます。相続税は、相続人が財産を受け取る際に必ず発生するわけではなく、基礎控除額を超える部分に対してのみ課税されます。

相続税の計算方法

基礎控除額の計算式

相続税には基礎控除が設けられており、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

課税価格の計算式

課税価格は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額です。具体的には以下のように計算されます

課税価格=相続財産の総額-基礎控除額

ここで、相続財産には不動産、現金、預貯金、株式、その他の財産が含まれます。これらの財産の評価額を合計し、基礎控除額を引いた残額が課税価格となります。

相続税の税率

相続税の税率は、課税価格に応じて段階的に異なります。具体的な税率は以下のとおりです。

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円~3,000万円 15% 50万円
3,000万円~5,000万円 20% 200万円
5,000万円~1億円 30% 700万円
1億円~2億円 40% 1,700万円
2億円~3億円 45% 2,700万円
3億円~6億円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参照:国税庁・相続税の速算表

相続税の申告期限

相続税の申告書は、故人が亡くなった日(相続開始日)から10か月以内に、相続人が管轄する税務署に提出しなければなりません。申告が遅れると延滞税や加算税が課されるため、期限内に申告することが重要です。

贈与税について

贈与税は、生前に財産を他人に贈与する際に課される税金です。不動産相続の文脈では、相続税の負担を軽減するために生前贈与が活用されることが多いです。贈与税は、贈与を受けた財産の価値に対して課税され、その申告と納付は毎年行う必要があります。贈与税を理解し、適切に活用することで、相続税の負担を軽減し、相続手続きを円滑に進めることができます。

贈与税の計算方法

年間基礎控除

贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられています。つまり、年間110万円までの贈与に対しては贈与税が課されません。これを超える部分に対して贈与税が課税されます。

課税価格の計算

課税価格は、贈与財産の総額から年間基礎控除額(110万円)を差し引いた金額です。具体的には以下のように計算されます。課税価格に対する税率は国税庁のホームページなどでご確認ください。

参照:国税庁・贈与税の計算と税率

課税価格=贈与財産の総額-年間基礎控除額

不動産の生前贈与にかかる税金や費用

不動産の生前贈与には、主に以下の税金や費用が発生します。

贈与税

暦年贈与の場合、110万円を超える金額に対して贈与税が課されます。贈与税は直系尊属からの特例税率と一般税率があります。

贈与税は翌年の2月1日から3月15日までに申告し、納付します。期限を過ぎるとペナルティが発生します。

不動産取得税

土地の不動産取得税は「固定資産税評価額×1.5%」です。建物の場合は「固定資産税評価額×3%(非住宅は4%)」です。不動産取得税は都道府県から納税通知書が届きます。

登録免許税

登録免許税は「固定資産税評価額×2%」で、不動産の所有権移転の登記手続きにかかります。

専門家への依頼費用

不動産の生前贈与には名義変更手続きや贈与税申告が必要で、司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。報酬は依頼内容や事務所によって異なります。司法書士の報酬は4~5万円、税理士は5万円程度が目安です。

不動産(土地や建物)を生前贈与するメリットとは?

不動産を生前に贈与することには、以下の3つの主なメリットがあります。

認知症対策

認知症により不動産所有者の判断能力が低下すると、不動産の管理や売却、遺言書の作成が難しくなります。そのため、所有者が十分な判断能力を持っているうちに生前贈与を行うことが有効です。

相続税を減らせる可能性

不動産を生前に贈与することで、相続税を抑えることができます。特に将来値上がりが予想される不動産は、値上がり前に贈与するのが有利です。例えば、3,000万円の不動産が将来6,000万円になる場合、早めに贈与して贈与税を支払う方が、相続時に高額な相続税を支払うより有利です。

また、家賃収入のある不動産などは、その収入が被相続人の財産を増やし、相続税を高くする原因になります。生前贈与でその収入を贈与先の財産にすれば、相続財産の増加を抑えられます。ただし、「小規模宅地等の特例」は贈与では適用されないため、相続時にこの特例が使えるかどうかを考慮し、税理士などに相談することが重要です。

希望の相手への確実な相続

生前に不動産の名義変更を行うことで、希望する相手に確実に不動産を引き継げます。生前贈与や遺言書がない場合、遺産分割協議で相続人間での話し合いが必要になり、不動産の相続でもめることが多いです。生前に贈与することで、遺産分割協議によるトラブルを防ぎ、確実に希望する相手に不動産を引き継ぐことができます。また、不動産の共有は売却時に全員の合意が必要となるため、トラブルの原因にもなります。生前贈与は、こうした問題を未然に防ぐ手段です。

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株式会社光徳では、お客様のニーズに合わせて最適なサポートをご提供し、安心して取引ができるよう努めております。

所有される不動産について、相続をはじめリフォーム・管理などでお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。「何から始めたらよいのか分からない」「とりあえず相談したい・聞いてみたい」といった内容でもお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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