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【京都市】空き家などの不動産相続でお悩みの方へ!相続放棄の基礎知識

【京都市】空き家などの不動産相続どうする?相続放棄の基礎知識

遺産相続に際し、残された空き家や住む予定のない実家を受け継ぐか否かについては、迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続したくない場合は「相続放棄」という手続きがあります。しかし、相続放棄しても放置すればリスクが高まる恐れがあります。なぜなら、相続放棄後の「管理義務」が課せられる場合があるからです。

2023年4月からその「管理義務」のルールが改正され、注意すべき点が変わりました。

本記事では、京都市の不動産会社・株式会社光徳が、空き家などの不動産相続でお悩みの方へ向けて「2023年4月の民法改正による相続放棄の変更点」とあわせて、相続放棄の基礎知識として「相続放棄のメリット・デメリット」「相続放棄後の管理義務」について解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の遺産を相続する権利を放棄することです。相続を放棄すれば、遺産に含まれる資産や債務を相続する必要がなくなります。

相続放棄の手続きは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
  2. 裁判所で審理を受ける
  3. 相続放棄が許可されれば効力が生じる

相続放棄の期限は、被相続人が死亡した日から原則3か月以内です。

相続放棄は、一旦申し述べると取り消すことができません。慎重に検討する必要があります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄とは、相続人が遺産を相続する権利を放棄する制度です。相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます。つまり、相続権そのものを手放すことになります。

相続放棄のメリットは以下のとおりです。

  • 亡くなった人の債務を相続しなくてすむ
  • 相続税の納付を避けられる
  • 相続権が次の順位の相続人に移ることを防げる

一方で、デメリットとしては次のようなことがあげられます。

  • 一度放棄すると、後から相続権を取り戻せない
  • 所定の期限内(原則3か月以内)に手続きを行う必要がある
  • 家庭裁判所に申述書を提出する必要がある

相続放棄は、遺産に含まれる債務が大きすぎて受け入れられない場合などに選択肢の一つです。しかし、所定の期限内に手続きを行わない限り、相続人のままとなってしまいます。

相続放棄しても空き家の管理義務は残る

相続放棄をすると、管理義務もなくなると考える方もいらっしゃるかもしれません。2023年3月末までは、相続放棄をしても管理義務が完全になくなるわけではないケースがありました。これは当時の民法の規定によるものでした。例えば、相続人が1人しかおらず、後順位の相続人がいない場合や、複数の相続人が全員相続放棄した場合には、相続放棄者に管理義務が残っていました。

つまり、相続人が1人の場合、その人が相続放棄をしても遺産の管理責任を負わなければなりませんでした。また、複数の相続人全員が相続放棄した場合は、最後に放棄した相続人に管理義務が生じていました。

そしてこのような状況を放置することは、トラブルに巻き込まれるリスクを孕んでいました。例えば、空き家を放置して第三者に迷惑をかけた場合や空き家で事故などが起きた場合には、責任を問われる可能性があります。たとえ管理に手間や費用が掛かってもそのまま放置することはリスクが高く、適切に対応する必要があったのです。また、相続放棄した人が管理義務を免れるためには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する必要がありました。

このように、相続放棄しても管理義務が残る可能性があり、その義務から逃れるには手間のかかる手続きが必要だったため、相続する意思が低い人でも相続放棄を躊躇する要因となっていました。

2023年4月の民法改正による相続放棄の変更点とは?

管理義務の対象者が「現に占有している者」に限定

遺産に空き家が含まれる場合など、2023年4月から施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務(保存義務)の対象者が明確化されました。

具体的には、民法940条の条文上に「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言が加わりました。つまり、「現に占有している」実態がなければ管理義務を負うことはなくなったのです。

「現に占有」とは、事実上支配や管理をしている状態を指します。

例えば、次のような状態です。

  • 自宅を相続した場合は「現に占有」に該当し、管理義務あり
  • 遠方の空き家を相続した場合は「現に占有」に該当せず、管理義務なし

このように、法改正により相続放棄後の管理責任が明確になりました。

「管理義務」から「保存義務」への呼称変更

2023年4月の民法改正で、相続放棄後の義務の呼称が「管理義務」から「保存義務」に変更されました。この改正は、義務の内容をより的確に表すためのものです。

「管理義務」という言葉からは、財産の保全だけでなく、利用・収益までを含むような印象を受けがちでした。しかし、相続放棄後の義務は、単に財産を損なわないよう保存することだけです。そこで、「保存義務」という言葉に改められたのです。

つまり、以下のような行為が求められるということです。

  • 財産を適切に保管する
  • 自然劣化を防ぐ
  • 第三者の不法な侵入を排除する

一方で、以下のような行為までは求められません。

  • 財産を有効活用する
  • 財産から収益を得る

このように、義務の範囲がより明確になりました。

「相続財産管理人」から「相続財産清算人」への呼称変更

相続放棄した場合、これまでは「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任する必要がありました。しかし、2023年4月の民法改正により、この呼称が「相続財産清算人」に変わりました。

「清算」という言葉が使われるように、主な役割は次のとおりです。

  • 相続財産の現況を調査し、目録を作成する
  • 相続債務の弁済や相続財産の売却などを行う
  • 最終的に相続財産の残余を国庫に納付する

相続財産清算人の選任手続きは、従来の相続財産管理人選任手続きと同様です。家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が適当な者を選任することになります。

遺産相続?相続放棄?空き家の状況によっては相続を選択する方が得策な場合も

空き家の相続を検討する際は、その空き家の状況を見極める必要があります。例えば以下のような場合は、相続を選択した方が得策と言えます。

  • 売却可能な空き家の場合:売却して現金化できれば、相続した方が利益が出る
  • 賃貸可能な空き家の場合:賃貸収入が見込めるなら、相続した方が良い場合も
  • 資産価値のある土地の場合:将来の土地の値上がりにも期待できる

一方で、老朽化が進んだ空き家は、解体費用がかさむため相続放棄した方が得策なケースもあります。このように、空き家の状況により、相続するかどうかを総合的に判断する必要があります。

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